法科大学院は非効率!?~1

一つ例え話をする。

 あなたが費用を出して、農家の方に、稲の栽培を依頼すると仮定する。

a 種もみを一面、田んぼに撒いて、芽を出すか分からない全ての種もみに対して手間とお金をかけて育てさせる、
b 種もみを苗代に播いて、芽を出してきた中から生育の良い稲を選んで、その稲を田んぼに植えて、手間とお金をかけて育てさせる、

 どちらが効率的だろうか。

 こんな簡単な問題、馬鹿にするな、とお考えかもしれない。
 まあ、おそらく99%以上の方は、bの方が効率的だと考えるだろう。

 aのように、全ての種もみに手間とお金をかけて育てようとすることは当然費用は高くつく。発芽しなかった種もみにかけた手間とお金は、完全に無駄になるうえ、発芽してきた稲に対してもbと同様の手間と費用がかかるからだ。
 したがって、bのように、自ら発芽し、より成長する能力を見せた稲を選抜して、その稲に手間とお金をかけた方が、より効率的に優れた稲を育てることが可能と考えられるはずである。

 ところが、これを法曹養成制度に当てはめて考えると、次のようになる。

① 法律実務家として十分な法的能力を身に付けられるかどうか全く未知数の学生に対して、税金を投じた法科大学院に入学させて教育を施し司法試験合格を目指す。さらに合格後に短い司法修習を行う。
② 司法試験を実施し、法律実務家として耐えうる法的能力を身に付けたことをはっきり示した合格者を、司法修習制度で税金をかけてじっくり丁寧に育てる。

 かなり図式化しているが、①は現状の法科大学院制度であり、②は、旧司法試験制度と考えていい。

 日本のように限られた財政のもとで、優秀な法律家を効率的に養成しようと思えば、法科大学院に税金を投入する①の方法よりも、司法試験合格者に税金を投入する②の方策の方がはるかに有効且つ妥当であろう。

 この点、法科大学院推進者からは、「法曹養成にはプロセスによる教育が必要不可欠であり、法科大学院はそのプロセスなのだ」との反論がくるだろうから、一言述べる。

〔続く〕

無駄無駄無駄無駄・・・・

 ある会社の取締役が、こういう機械を導入して製造すれば、これまで以上に優秀な製品をたくさん生産できると豪語したので、費用を投入して取締役の主張する機械を導入した。ところが、導入した機械は、その取締役の豪語するような性能を発揮するどころか機能不全を起こし、機械の半数以上が壊れた状態になっている。
 しかもその取締役は、機械導入から20年近く経っても成果が上がらず惨状が明らかになっているにも関わらず、機械が上手く動けば上手く行くはずだと言って、機械をあれこれいじるだけで何ら結果を出せていない。

 さて、このような取締役はどう扱われるのが正しいだろうか。

 会社の話であれば、このような取締役は、当然責任を取らされて、クビになっているはずだ。会社のお金を無駄に使われれば、株主だって黙っていないだろう。

 ところで、この話を法科大学院制度に変えて見るとこうなる。

 法科大学院導入(推進)論者が、法科大学院制度を導入して法曹養成を行えばこれまで以上に優秀な法曹をたくさん生み出せると豪語したので、国は、多額の税金を投入して法科大学院導入論者が主張する法科大学院制度を導入した。ところが、法科大学院制度は、導入論者が豪語したような効果を発揮できず(司法試験合格率に関して、予備試験ルートは約95%、法科大学院卒業者は約40%未満)、半数以上の法科大学院が潰れている。
 しかも、法科大学院導入論者は、法科大学院制度導入から20年近く経っても優秀な法曹を生み出すという成果をあげられず(司法試験合格率で予備試験ルートに大差をつけられ惨敗状態)、惨状が明らかになっているにもかかわらず、制度をいじれば上手く行くはずだと言って、法科大学院制度をあれこれいじるだけで何ら結果を出せていない。

 このような法科大学院推進論者は、当然責任を取らされてクビになっていなければならないのではないか。多額の税金を使われた国民だって、事実を知れば黙っていないだろう。
 しかし、現実には、法科大学院推進派の学者と実務家が雁首揃えて、法科大学院制度をあれこれいじることに注力し、司法試験受験生に不安を与え続けている(文科省、法科大学院等特別委員会など。)

 ちなみに、司法試験予備試験は、法科大学院課程を修了した者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定する目的で実施されている(司法試験法5条参照)。
 つまり、司法試験予備試験合格レベルは、国が想定する法科大学院修了者と同レベルなのであり、法科大学院教育がキチンとなされているのであれば、司法試験の合格率において、予備試験組と法科大学院修了者組とで大きな差が生じるはずがないのである。

 荒木飛呂彦先生の漫画ではないが、「無駄無駄無駄無駄・・・・」と言いたくなるときもある。

ブログ復旧のお知らせ

ワードプレスの予期せぬエラーから、当事務所HPと私のブログの表示と更新が出来なくなっておりました。

インターネットやサイト関連でいつもお世話になっている、Creative Firm EFFECTの北村さんのご尽力により、復旧致しましたので、ご報告させて頂きます。

北村さん、遅くまで、大変な作業を、有り難うございました。

初冬の上高地

今年も1年間、有り難うございました。

 私が代表を務めております、ウィン綜合法律事務所は、本年の業務を本日(12月28日)で終了致します。

 思い返せば、今年は1月に、府中市美術館での諏訪先生の展覧会の会場にて、先生とツーショット写真を撮らせて頂けるという望外の幸運に恵まれ、3月には日本循環器学会学術集会で講演と法律相談を担当させて頂きました。弁護士業の傍ら、大学、大学院での演習も担当し、来年に出版される予定の、共著の書籍もなんとか原稿を仕上げるところまで、到達できました。

 プライベートでは、春には京大での恩師である中森喜彦先生(京大名誉教授)と中森ゼミの同期の仲間の方々と奈良の山の辺の道を散策(中森先生お元気で何よりです!)、夏にはコロナで延期されていた司法修習53期の20周年記念会とゴルフコンペ(スコアは悪かったのですがダブルペリアで優勝!)に参加。秋にはゴルフ仲間の方に誘って頂き、川奈ゴルフ倶楽部富士コースを回る機会に恵まれるなど、楽しい時間を過ごすことも出来ました。

 今年もなんとか無事に一年間を過ごすことが出来たのも、ひとえに、当事務所をご支持、ご支援頂いた方々のおかげであり、皆様方には、厚く御礼申し上げます。

 当事務所は、新年は1月5日より営業を開始致します。

 皆様におかれましても、健やかで心温まる新年をお迎えされますよう、当事務所のスタッフ一同祈念しております。

今年1年間本当に有り難うございました。

(NZテカポ湖畔~バウンダリー犬の彫像)

法科大学院教育の敗北

 司法制度改革の、起点となった司法制度改革審議会意見書には次のような記載がある。

 「司法試験という「点」のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度を新たに整備することが不可欠である。そして、その中核を成すものとして、大要、以下のような法曹養成に特化した教育を行うプロフェッショナル・スクールである法科大学院を設けることが必要かつ有効であると考えられる。」

 要するに、上記意見書は、法曹養成にはプロセスによる教育が不可欠で、その中核として法科大学院教育が必要かつ有効、と断言しているわけだ。

 法曹養成にプロセスによる教育がなぜ不可欠であるのかについて、これまで誰一人説得的な理由を述べてくれたことはないし、司法制度改革審議会意見書にもその明確な理由は書かれていない。

 それでも百歩譲って、法曹養成にプロセスによる教育が不可欠だと仮定して考えた場合、法曹になるために不可欠なプロセスによる教育を一番たくさん受けてきた者が、最も司法試験に合格しやすくなければおかしいはずである。

 今年の司法試験受験生を見ると、つぎの3ルートからの受験生が考えられる。

 予備試験ルート組(法科大学院を経由していないか、中退したプロセスによる教育が及んでいない組)、
 法科大学院在学組(法科大学院を経由しているが、実際の教育課程2年のほぼ半分しかプロセスによる教育を受けていない組)、
 法科大学院卒業組(法科大学院の教育課程を修了し、法科大学院を卒業した、最もプロセスによる教育を受けた組)、

 プロセスによる教育を受けた度合いを比較すれば、当然

 法科大学院卒業組>法科大学院在学組>予備試験ルート組

 となるはずだ。

 そうだとすれば、仮に法曹養成にプロセスによる教育が必要なのであれば、司法試験は法曹となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかを判定する試験なのだから(司法試験法1条)、司法試験合格率も上記のプロセスによる教育を受けた度合いに比例しなければおかしいだろう。

 しかし、今年の司法試験合格率は以下のとおりである。
 予備試験ルート組92.6%
 法科大学院在学組59.5%
 法科大学院卒業組32.6%

 予備試験ルート組>>法科大学院在学組>>法科大学院卒業組

 つまり、プロセスによる教育を最も長期にわたり受けてきたはずの法科大学院卒業組が最も合格率が低いのである。


 すなわち、法科大学院のプロセスによる教育が、法曹養成に関して意味をなしていないということであり、それ以外の理由が見出しがたい。


 優秀な学生は、予備試験や在学中受験に流れるので、やむを得ないとの法科大学院側の反論もありうるかも知れない。しかし、そもそも法科大学院入試時に、法科大学院教育を施せば法曹になる見込みのある人材を選抜している(法科大学院で教育しても合格不可能な学生を入学させているのであれば、詐欺的であろう。)以上、法科大学院がキチンと教育すれば合格レベルになるはずで、教育成果が身についているかについても厳格な修了認定をしていると自認しているのだから、何ら反論にはならないだろう。

 つまり、一言で言えば、


 法科大学院のプロセスによる教育は、法曹養成に関して、実に見事に敗北しているのである。

「司法試験合格者の質は落ちているのか?」論争の参考資料:平成13年度司法試験(旧司法試験)

 某サイトで、司法試験合格者の質の問題が議論になっていたようなので、昔のデータを参考までに示そうと思う。

法務省HPで手に入る最も古いデータは、平成13年である。

平成13年度司法試験は、
総出願者数38,840名
最終合格者990名
だった。
 これでも平成元年の2倍ほどの合格者数であり、合格者を増加させた結果の最終合格者だった。

 なお、論文試験合格者に関して、「おおよそ5/7は受験回数に関係なく合格させ、残り2/7は受験回数3回以内の受験生からしか合格させない」という丙案が実施されており、受験回数の少ない受験生が圧倒的に有利な状況下で実施されていた。

最終合格者の多い大学トップ10
東京大学   206名
早稲田大学  187名
慶應義塾大学 100名
京都大学    90名
中央大学    76名
一橋大学    36名
大阪大学    34名
明治大学    27名
上智大学    19名
同志社大学   17名
である。

上記トップ10の大学の出願者数は
東京大学   2764名
早稲田大学  4949名
慶應義塾大学 2535名
京都大学   1515名
中央大学   4863名
一橋大学    719名
大阪大学    630名
明治大学   1941名
上智大学    585名
同志社大学  1157名
である。

最終合格者数÷出願者数で単純合格率を計算すると
東京大学   7.45%(13.4人に1人合格)
早稲田大学  3.78%(26.5人に1人合格)
慶應義塾大学 3.94%(25.4人に1人合格)
京都大学   5.94%(16.8人に1人合格)
中央大学   1.56%(64.1人に1人合格)
一橋大学   5.01%(20.0人に1人合格)
大阪大学   5.40%(18.5人に1人合格)
明治大学   1.39%(71.9人に1人合格)
上智大学   3.24%(30.9人に1人合格)
同志社大学  1.47%(68.0人に1人合格)

この計算からすれば、
東大・京大卒(在学中も含む)の受験生でも、14~15人に1人しか合格しない、
早大・慶大卒(在学中も含む)の受験生でも、25~26人に1人しか合格しない計算になる。

 もちろん、出願者全員が受験したわけではないだろうし、記念受験者もいたので、真剣に法曹を目指していた者の実質上の合格率は上記の数字より多少落ちるだろうが、今年の司法試験のように合格率42.8%(ほぼ2.3人に1人合格)と比較すれば隔世の感がある。

 ちなみに平成元年の(旧)司法試験一発合格者数は僅か4名。
 令和5年度司法試験の一発合格者数は1584名である。

令和5年度司法試験合格者数増加は出来レース?!

 令和5年度の司法試験合格者発表が、11月8日に発表された。合格者は1781名で政府目標であった司法試験合格者数1500名を上回った。

 日経新聞などは、法曹離れに歯止めがかかったかのような報道をしているが、司法試験合格者増だけでそう言えるかは極めて疑問である。私が受験していた四半世紀前は司法試験受験者は約3万人いたが、現在は法科大学院志願者は延べ人数で約1万人前後である。法科大学院志願者は複数の法科大学院を受験している可能性が高いので、法曹志願者の実数はもっと少ないだろう。

日経新聞の記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE069WQ0W3A101C2000000/

 それはさておき、問題は、今年の司法試験合格者数である。私はこの数字は出来レースであったのではないかとの疑念を持っている。

 
 その根拠は裁判所の予算概算要求である。裁判所の令和6年度の概算要求書には、1800名の司法修習生を前提にした概算要求がなされている。

https://www.courts.go.jp/about/yosan_kessan/vcmsFolder_1269/vcms_1269.html

 上記の裁判所令和6年度歳出概算要求書48枚目以下には、78期導入修習(1,800【→1,800人の意味】)との記載があるし、司法研修所で用いる修習記録(修習生に配付される資料)の数も78期分は(1,910)【→1,910部の意味】での予算が要求されているからである。

 概算要求は確か、8月31日までに提出しなければならないはずだから、その時点(司法試験合格発表の2ヶ月以上前の時点)で、既に裁判所は今年の司法試験合格者数は1800名を少し切る程度になると分かっていたことになろう。

 ここ数年、司法試験合格者数が政府目標の1500名を割り込むことが多かったにもかかわらず、裁判所が突然司法修習生1800名を前提にした概算要求をしていることからすれば、1800名弱を司法試験に合格させることは、既に既定路線(悪くいえば出来レース)だった可能性が高いように思う。

 では、なぜ、このように司法試験合格者数約1800名を、突然既定路線にしていたのか。
 司法試験合格者数の政府目標が変更になったわけでもなければ、今年の受験生に突然優秀層が激増したことが理由だとも考えにくい(仮に万一そうであったとしても合格発表前に裁判所に分かるはずがないし、何より何人合格するかは分かるはずがない)。

 そうだとすれば司法試験合格者数を約1,800人にしたその理由は、司法試験制度の変更の影響くらいしか考えられない。
 この点、日経新聞の記事にもあるように、今年の司法試験には試験制度の変更があった。
 それは
 ①今回の司法試験では、法科大学院の最終学年の在学中受験が認められた
 ②学費や時間的な負担軽減を目的に20年度に設けられた、大学3年、法科大学  院2年の計5年で修了できる「法曹コース」出身の受験生が受験した。
 主にこの2点である。

 文科省の法科大学院等特別委員会は、これまでさんざん法科大学院改革に失敗してきたことから、上記の2点の変更に関して、もはや失敗は出来ない、と相当追い詰められていたようだ。

 これまで、文科省・法科大学院側は「プロセスによる教育が大事だ、そのための法科大学院だ」と言い続けながら、法科大学院を修了せずに司法試験を受験させるよう制度変更するなどしており、実質的にはプロセスによる教育の放棄ともいえる手段を自らの生き残りのために実施している。
 また大学入学直後から法曹コースに入れて、大学生活の多くを司法試験に向けての勉強に没頭させることは、司法制度改革審議会意見書が求める「21世紀の司法を担う法曹に必要な資質として、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力等の基本的資質に加えて、社会や人間関係に対する洞察力、人権感覚、先端的法分野や外国法の知見、国際的視野と語学力等が一層求められる」との法曹像からかけ離れた法曹を生み出す危険もあるはずだ。

 何より、当初設置された法科大学院の半数以上既にが潰れており、近年希に見る失敗政策だったことは誰の目にも明らかである。

 しかも、法科大学院等特別委員会の議事録には、「これら制度の変更の成果は長い目で成否を見守って欲しい」という最初っから負け戦を恐怖するかのような発言が多くみられていた。

 つまり文科省・法科大学院側からすれば、どうしても法科大学院在学中受験者の合格者数も法曹コースの合格者数も増やさなければならない強い必要性があった。しかし、そのために司法試験でそれらの者だけを優遇するわけにはいかないから、司法試験合格者数を増やして、法科大学院在学中受験者の司法試験合格者数と、法曹コースの司法試験合格者数を増やす必要があったのだと考えるのが合理的だと私は思う。

 日経新聞の記事には、法務省の担当者の話として
 「新制度が始まったことにより受験者数と合格者数が増加した。こうした傾向が来年以降も続くかどうか注視したい」との内容が記載されている。
 この法務省担当者の話が事実だとすれば、その発言は、文科省・法科大学院が導入した新制度開始が合格者増加の原因であると法務省関係者が認めたとも受け取ることが可能であり、私の考えも決して的外れではないのかもしれない。

肉体的に男性のトランスジェンダーの女性トイレ使用制限は違法、との最高裁判決に対する漠然とした感想~2

(前ブログの続きです)

 ちょっと脱線してしまったが、本判決の認定では、説明会で明確に異を唱えた女性職員はいなかったとし、その点についてかなり重視しているように読めた。しかし、仮に女性職員らが明確に異を唱えれば何らかの不利益を被る危険性も高く、明確に異を唱えにくい状況にあったと考えるのが自然ではないかと考える。

 「同性婚について見るのも嫌だ」とマスコミに述べた首相秘書官が、オフレコ発言であったにも関わらず、その事実を公にされ、世間にバッシングされ、更迭された事件も記憶に新しい。オフレコでもこの対応なのだから、説明会のように半公的な会合でトランスジェンダーに対する違和感を明確に表明したりすると、マスコミの餌食にされたりするなど、意思表明の危険性の高さは容易に想像できるはずである。特に国家の中枢で勤務する経産省の優秀な職員であれば、なおさらマスコミは喜んで記事にするだろう。
 この点最高裁は、明確に異を唱えた女性職員はいなかったのだから、特段の配慮をすべき職員の存在も認められないと形式的に判断しているようである。

 さらに最高裁は、上告人が職場と同じ階とその上の階の女性トイレを使用できない処遇を受けてから4年10ヶ月、上告人は使用している女性トイレで特に問題が生じさせていないこと、当該処遇の見直しが検討されなかったことも理由にしているようである。

 上告人が使用している女性トイレで問題を起こさないことは、問題を起こせば女性トイレを使えなくなるのだから当然である。
 そして、処遇の見直しがなされなかったことは、上告人以外の職員、周囲の女性職員も女子トイレ使用制限処遇が適切であると判断していたから、見直しの必要性を認めなかったということではないのだろうか。

 仮に同じ職場の女性職員が、上告人と一緒に女子トイレを使用することについて、違和感も羞恥心も刺激されず、何の違和感も羞恥心も感じずに受け入れられる状況になっていたのであれば、説明会で上告人が女子トイレを使用したいという要望を聞いていたのであるから、「私たちは大丈夫なので上告人に是非とも使わせてあげて欲しい」と、女性職員から上層部に申し入れることもできたはずである。
 そのような申し入れがなかったということは、周囲の女性職員としては上記の処遇について必要且つ適切と判断していたことになるだろうし、職場環境として必要且つ適切なら見直しの必要性は認められなかったのではないか。

この点、宇賀克也裁判官補足意見によれば
「上告人が戸籍上は男性であることを認識している同僚の女性職員が上告人と同じ女性トイレを使用することに対して抱く可能性があり得る違和感・羞恥心等は、トランスジェンダーに対する理解が必ずしも十分でないことによるところが少なくないと思われるので、研修により、相当程度払拭できると考えられる。」

と説示するが、果たして本当にそうなのか。

 何の根拠もないが、上記の違和感・羞恥心は、極めて本能的な感覚に近いものであり、教育・研修を受けた程度では簡単に払拭できるものではないように思う。そしてその違和感・羞恥心は、抱いてはいけないものなのか、払拭しなければならないものなのか。

 第三小法廷の最高裁裁判官は、全員一致で判決を下しているが、「人は理性的であり、キチンと教育を受ければ理解できるはずだ」という理想論を振り回し、実際に周囲が感じると思われる直感的な違和感・羞恥心について、配慮が少ないように私は、感じる。また、トランスジェンダーの方の生き方を認めるのが先進的であるという強迫的観念にも囚われているのではないかとも感じる。

 もちろん、トランスジェンダーの方をトランスジェンダーだという理由で差別することは許されるべきではない。
 しかし、周囲の人間に求めることができるのはそこまでであって、トランスジェンダーの方に対して直感的に抱く違和感まで持つなというのでは、行きすぎであり、思想良心の自由を制限しかねない発想につながりかねないのではないか。

肉体的に男性のトランスジェンダーの女性トイレ使用制限は違法、との最高裁判決に対する漠然とした感想~1

 トランスジェンダーの方に関する、最高裁第3小法廷令和5年7月11日判決を斜め読みしただけなので、特にまとまった内容ともいえず、ボヤッとした感想である。
 第1審から控訴審、そして本判決まで全部精査すれば感想は変わるかもしれないが、あくまで現時点の感想として記載しておく。

 上告人のトランスジェンダーの方は、性転換手術は受けておらず身体は男性であるが心は女性とのことであり(MtF)、自分の勤務部署のある階と、その上の階の女性トイレについては、勤務部署の女性職員が実際に使用していること等から、使用を制限される処遇を受けていた。
もちろん、それ以外の階の女性トイレなら使用できたようである。

 最高裁第三小法廷は、上記の使用制限処遇を違法と判断した。

 おそらく論点としては、経産省が、他の女性職員が上告人と同じ女性トイレを使用することに対する違和感・羞恥心等を重視してとった対応が、上告人の自らの性自認に基づいて社会生活を送る利益に対する制約として正当化できるかという点なのだろう。
 古いと思われるだろうが、私は、女性トイレ使用制限を違法としなかった高裁判決の結論に説得力を感じる。

 確かにトランスジェンダーの方が自らの認識する性にしたがって生きていく利益は重要である。しかし、トランスジェンダーの方の生き方に対して、周囲の人間が違和感・羞恥心を刺激されることがあるのも、また自然である。そのような違和感・羞恥心を感じることも、自らの性自認に基づいて社会生活を送っているからこそ感じるものなのではないのだろうか。

 いくらMtFトランスジェンダーの人だと頭で理解していても、女性の姿で勤務していたとしても、肉体的に男性である方が、同じ女子トイレを使うとしたら、直感的に違和感・羞恥心を覚える女性の方が多いのではないか。
 私の感覚では、その感情は、肉体的特徴から性を判断してきた生物学的な見地からは、極めて自然であり多数派が有する感情なのではないかと思われる。

 このようにトランスジェンダーの方が自らの生き方を貫こうとし、今までと違う配慮を周囲に求める場合、周囲の人の性自認に基づく違和感・羞恥心とぶつかることは当然考えられる。

 その場合、トランスジェンダーの方の自らの性自認に基づいた生き方と、トランスジェンダーに対して周囲の人間の抱く違和感等について、その価値に差があるのだろうか。


 私は双方に価値の差はないような気がするが、現実的には、トランスジェンダーの方の自らの性自認に基づいた行動の方を特別に優先・保護すべきような風潮が強いように(あくまで感覚としてだが)、私は感じている。

(続く)